特例の適用が受けられない場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

次に掲げる交換に該当する場合は、この特例の適用を受けることができません。
⑴固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例(所法58)
⑵土地改良事業等の施行による交換(措法33の2①二)<......

(全文 文字数:204文字程度)

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら