<質疑応答>特定の事業用資産を交換して差金を受け取った場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

事業用資産と事業用資産を交換し差金を受け取りました。この交換については租税特別措置法第37条第1項の表の3号に該当します。この場合において、差金について租税特別措置法第37条第1項の表の3号に該当する買換資産を取得した場合、差金について特定の事業用資産の買換えの特例を受けることができるでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:307文字程度)

特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例は、交換により譲渡した資産
や交換により取得した資産には適用がありませんが、これは別に「特定の事業用資産を交換
した場合の譲渡所得の……………

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