特例の適用が受けられる場合

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この特例の適用を受けることができるのは、次の⑴及び⑵に掲げる要件を満たしている場合で
す。
⑴交換の範囲
特例の対象となる交換は、国有財産特別措置法第9条第2項の規定によ......

(全文 文字数:654文字程度)

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