取得費に加算される相続税額の計算方法
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
相続又は遺贈により取得した資産を平成27年1月1日以後に譲渡した場合に、取得費に加算さ
れる相続税額は、次の算式で計算した金額のうち①あるいは②のいずれか低い金額となります。
①(......
(全文 文字数:339文字程度)
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