<質疑応答>贈与又は遺贈のあった日

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<質問>

私は社会福祉法人の理事をしておりますが、令和6年6月に、社会福祉法人へ、無償で貸していた土地を寄附する申入れをしました。国税庁長官の承認を受けるための申請は、寄附のあった日から4か月以内に行わなければならないと聞きました。私の場合、寄附のあった日というのは、どの時点をいうのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:385文字程度)

贈与又は遺贈のあった日は、次に掲げる日の後にその贈与又は遺贈の効力が生ずる場合
を除き、それぞれ次に掲げる日となります。
1公益法人に対する財産の贈与があった場合
その法人の理……………

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