<質疑応答>一団の土地の区域内で行われる区画形質の変更に伴う交換分合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私はA市の近郊に山林を所有していますが、無道路地のため全く利用できませんでした。
最近、私の山林に隣接する土地を所有している者から、私の山林を含めた周辺を宅地開発する話がありました。
その計画によれば、5名の地主が所有する約1万㎡の一団の土地について交換分合を行って土地の区画を整え、併せて道路を付設して宅地造成工事を行うというものでした。
造成等の工事費用はその区域内の土地の一部を譲渡して賄い、その譲渡する土地と道路敷となる土地を除いた土地を各人に戻す予定です。
私は、是非この計画を実行したいと思うのですが、この場合の課税はどうなるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:565文字程度)

一団の土地の区域内に土地(土地の上に存する権利を含みます。)を有する2以上の者が、
その一団の土地の利用の増進を図るために行う区画形質の変更に際し、相互にその区域内に
有する土地の交換……………

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