<質疑応答>公益法人に対して株式の寄附があった場合

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<質問>

今回、奨学金の支給事業を行っているA財団法人に、無配である甲社株式を寄附する予定です。株式は、直接公益事業の用に供されることはありませんが、措置法第40条の適用を受けることができるでしょうか。なお、A財団法人は一般財団法人のうち一定のものであり、非課税の対象となる法人です。

回答
(回答全文 文字数:392文字程度)

1.公益目的事業
公益法人に対し資産を寄附した場合において、寄附財産が公益目的事業の用に直接供され
るとして国税庁長官の承認を受けたものについては、その資産の寄附はなかったものとみな<……………

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