特例のあらまし

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

相続税を金銭で納付することが困難な場合に、税務署長の許可を受けて相続財産を物納し
た場合又は相続税を延納中の者が資力の状況の変化等により延納による納付が困難となった
場合において、......

(全文 文字数:424文字程度)

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら