<質疑応答>上場株式と非上場株式を譲渡した場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は令和6年中に次の上場株式と非上場株式を譲渡しました。上場株式については、特定口座は利用しておりません。株式等の譲渡による税金はどうなるのでしょうか。
なお、私には、給与所得が1,200万円(所得控除200万円)あります。
(回答全文 文字数:1171文字程度)
株式等の譲渡による譲渡所得の金額は、その年の総収入金額から、収入金額に係る株式
等の取得価額及びその株式等の譲渡に要した額並びにその年中に支払うべきその株式等を取
得するための負債の利……………
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