特別控除の順序

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

土地建物等以外の資産の譲渡所得については、その収入金額から取得費と譲渡費用を控除し、その残額(譲渡益)から特別控除額(50万円)を控除して譲渡所得の金額を計算します。この場合、特別控除額はまず短期保有......

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