その他特別な場合の収入金額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
収入金額については、次に掲げるそれぞれの取扱いにも注意してください。
⑴財産分与
民法第768条財産分与の規定により、夫婦が離婚し、夫婦であった一方から他方に対して財産の分与として資産......
(全文 文字数:1559文字程度)
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