<質疑応答>借地権の設定に伴って経済的利益を受けた場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私はA会社へ令和6年3月に店舗用地として土地を賃貸し、権利金として5,900万円を受領しました。また、権利金の他に7,000万円の金銭を次の条件で借り入れました。
この場合、5,900万円を不動産所得の収入金額として申告を行えばいいのでしょうか。
①貸付期間30年
②利息無利息
③土地の時価1億2,000万円

回答
(回答全文 文字数:599文字程度)

1経済的利益
借地権又は地役権を設定したことに伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比べて特に
有利な条件による金銭の貸付けその他特別の経済的な利益を受けた場合には、その受けた利

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