<質疑応答>遺留分侵害額の請求に基づく金額の支払に代えて行う資産の譲渡

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<質問>

私は、令和6年8月1日に死亡した父から遺言によりすべての財産をもらうこととなりましたが、弟から遺留分侵害額の請求を受けています。父の残した遺産はほとんどが不動産で預貯金等がないため、遺留分侵害額の請求に基づく金銭を支払うことができません。このため、遺言により取得した土地のうち遺留分侵害額に相当する土地を弟に渡す予定で、弟は私が渡した土地を直ぐに売却するようです。聞くところによると、私にも譲渡所得が課税されると聞きましたが本当でしょうか。

回答
(回答全文 文字数:386文字程度)

民法(相続法)の改正(新設)に伴い、令和元年7月1日以後に開始した相続に係る遺
留分侵害額の請求(民法1046)があった場合において、金銭の支払に代えて、その債務の全
部又は一部の履行……………

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