<質疑応答>立木を取得した時の借入金の利子の取扱いについて
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、投資の目的で、令和2年に自己資金及び借入金で山林(立木)を買い入れましたが、この度、都合により売却することになりました。これまでに支払った利子を山林所得の計算上必要経費として差し引くことはできないのでしょうか。
(回答全文 文字数:161文字程度)
山林所得の計算上必要経費に算入される金額は、山林の植林費、取得に要した費用、管
理費、伐採費、その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の額とされています。借入金の
利子については、山林……………
- 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら
この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。