<質疑応答>山林の収用の場合の特別控除

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<質問>

50年以上所有していた山林が道路建設事業のため収用され、林地の補償金のほかに立木の補償金も受領しました。5,000万円の特別控除を受けることができるそうですが、どのように計算するのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:302文字程度)

山林が収用された場合には、立木補償金に対しても一定の要件に当てはまる場合には、
5,000万円の特別控除の適用を受けることができます。
この収用等における特別控除は、譲渡所得・山林所得……………

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