<質疑応答>遺産の再分配と贈与税

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<質問>

3年前に父が死亡しましたので、その遺産について相続人である私と弟は協議のうえ遺産の分割を行い、法定申告期限までに相続税の申告と納付を済ませました。
ところが、この度、私が相続した宅地の地価が急騰したため、私は弟から弟の相続した宅地も含めて分割のやり直しを求められました。
土地の名義は亡父のままになっていますが、分割をやり直した遺産の分割協議書に基づいて相続登記をしたいと考えています。この場合、問題となることはあるでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:340文字程度)

民法上、共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で遺
産の分割をすることができることとされています(民法907①)が、いったん有効に遺産分割
協議が成立し、分……………

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