<質疑応答>相続時精算課税の適用の撤回

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<質問>

私(30歳)は、令和6年に父(70歳)から贈与を受ける予定ですが、来年の贈与税の申告で、相続時精算課税の適用を受ける予定です。適用を受けるためには、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して提出すればよいと聞いています。ところで、場合によっては、数年後に現行の暦年課税方式に戻るようになるかもしれませんが、このようなことは認められますか。

回答
(回答全文 文字数:323文字程度)

提出された相続時精算課税選択届出書は、撤回することができません(相法21の9⑥)。
相続時精算課税の適用を受けようとする受贈者は、贈与を受けた財産に係る贈与税の申告
期間内に「相続……………

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