特例の適用が受けられる場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
この特例の適用を受けることができるのは、次に掲げる場合です。
⑴住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得の場合
特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日......
(全文 文字数:3049文字程度)
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