相当の被害を受けた場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
⑴「相当の被害」とは、次の財産の区分に応じそれぞれ次に定める程度の被害をいいます(措
令40の5の3③)。
この場合の被害は、被害を受けた財産ごとに次に定める被害に該当するか否か判定し......
(全文 文字数:2427文字程度)
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