相当の被害を受けた場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

⑴「相当の被害」とは、次の財産の区分に応じそれぞれ次に定める程度の被害をいいます(措
令40の5の3③)。
この場合の被害は、被害を受けた財産ごとに次に定める被害に該当するか否か判定し......

(全文 文字数:2427文字程度)

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら