<質疑応答>特例の対象となる土地又は建物の範囲

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<質問>

特定贈与者からの贈与により取得した次に掲げる財産は、精算課税の災害特例の対象となりますか。
①借地権
②贈与を受けた住宅取得資金で取得した家屋
③農地(令和5年3月1日の贈与による取得)
④家屋(特定贈与者の相続開始の年の贈与による取得)

回答
(回答全文 文字数:493文字程度)

精算課税の災害特例は、特定贈与者からの贈与により取得した「土地又は建物」を対象
としており、この「土地又は建物」には、土地の上に存する権利(借地権等)や、建物と独
立している構築物……………

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