特例の適用が受けられる場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

この特例の適用を受けることができるのは、次の⑴から⑶の要件を満たしている場合です。
⑴個人(贈与者)が信託会社や信託銀行との間で次の要件を備えた財産の信託契約(「特定
障害者扶養信託契......

(全文 文字数:1112文字程度)

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら