<質疑応答>店舗併用住宅の持分の贈与
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、夫(婚姻期間25年)から、店舗併用住宅の家屋及び土地のそれぞれ2分の1の持分を贈与により取得しました。この店舗併用住宅は、土地家屋とも居住用部分が全体の60%となっています。私の場合、贈与税の配偶者控除の対象となる居住用部分は、どのように計算することになるのでしょうか。
(回答全文 文字数:205文字程度)
店舗併用住宅である土地家屋の持分の贈与を受けた場合には、贈与税の申告を要件とし
て、まず、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして取り扱われます(相基通21の6-3)。
したが……………
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