<質疑応答>贈与者が年の中途で死亡した場合の贈与税の配偶者控除

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<質問>

私の母は、父から居住用不動産の贈与を受けましたが、その居住用不動産に母が居住した後、父が年の中途で死亡してしまいました。父から贈与を受けた居住用不動産の価格は、2,600万円でしたが、贈与税の配偶者控除の適用を受けたいと考えています。
贈与税の配偶者控除はどのように計算するのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:216文字程度)

相続税の課税価格に加算しない価額は、贈与税の配偶者控除の適用があるものとした場
合にその規定により控除されることとなる金額に相当する部分となります。
したがって、あなたの場合、贈与……………

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