適用の要件等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
⑴受贈者
受贈者は、個人で、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳(資金管理契約の締
結日が令和4年3月31日以前の場合は20歳)以上50歳未満の者となります(措法70の2......
(全文 文字数:631文字程度)
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