<質疑応答>果樹園と納税猶予

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は果樹園を経営していますが、老齢となったので果樹園地を一括贈与して納税猶予の適用を受けようと考えています。この場合、果樹についてはどうなるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:368文字程度)

贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができる財産は、一定の農地、採草放牧地、
準農地に限られていますので、果樹については特例の適用を受けることができません。した
がって、果樹園……………

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら