<質疑応答>現物出資承認の要件(代表権等)

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

会社の設立に伴う現物出資に係る税務署長の承認(「現物出資承認」といいます。)を受けるに当たっては、特例事業受贈者等は設立した会社の代表権を有する必要がありますか。
また、議決権数の割合に条件はありますか。

回答
(回答全文 文字数:233文字程度)

現物出資承認を受けるに当たっては、設立をした会社の代表権を有する必要はなく、ま
た、議決権数の割合に条件はありません。
ただし、現物出資承認に係る株式につき贈与又は相続があった場合……………

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら