<質疑応答>複数の会社を経営している場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は非上場のA社及びB社を経営しています。今回、A社を長男に、B社を次男に引き継がせることとしました。贈与税の納税猶予の特例についてはA社、B社のそれぞれについて適用を受けることができるでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:237文字程度)

贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができる「経営承継受贈者」とは、贈与者
から特例対象贈与により認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で一定の要件の
すべてを満たす者……………

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