<質疑応答>資産保有型会社となった場合の納税猶予の確定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
贈与税の納税猶予の特例の対象となる会社が資産保有型会社又は資産運用型会社に該当しないことが認定贈与承継会社の要件の1つとされています。
また、経営贈与承継期間内に認定贈与承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社に該当することとなった場合には、その該当することとなった日から2か月を経過する日に納税猶予期限が確定することとされています。そうすると、経営贈与承継期間経過後は、資産保有型会社と認定されても納税猶予期限が確定することはないですか。
(回答全文 文字数:963文字程度)
贈与税の納税猶予の特例の適用に係る「認定贈与承継会社」とは、経営承継円滑化法第2
条に規定する中小企業者のうち、経済産業大臣の認定を受けた会社で、特例対象贈与の時に
おいて、一定の……………
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