<質疑応答>会社が黄金株を発行している場合

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<質問>

父は、A株式会社の株式の全てを有していましたが、令和6年に長男、二男及び長女にそれぞれ3分の1ずつ贈与しました。なお、そのうち1株は、会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式(黄金株)に該当しますが、その株式については長男が取得しました。
この場合、長男、二男及び長女は、「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることができますか。

回答
(回答全文 文字数:216文字程度)

特例措置では、黄金株を有する者が、特例措置の適用を受けている者(特例措置の適用
に係る贈与又は相続等によりその会社の非上場株式等の取得をした者を含みます。)以外の
者である場合に、……………

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