<質疑応答>災害により受贈財産が被害を受けた場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

令和6年6月に父から建物の贈与を受けました。
住居とする予定でしたが、8月に落雷のため全焼してしまいました。贈与税はどうなるのでしょうか。
なお、贈与を受けた建物の相続税評価額は400万円でした。また、火災保険を掛けていたため、保険金300万円を受領しました。

回答
(回答全文 文字数:142文字程度)

贈与により取得した財産が、贈与税の申告書の提出期限前に火災により全焼しています
ので、贈与税の計算は次のとおりとなります。
400万円-(400万円-300万円)-110万円×10……………

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