不動産のうち棚卸資産に該当するものの評価
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
土地、家屋その他の不動産のうち、不動産販売業者等が所有している「棚卸資産」に該当する
ものについては、財産評価基本通達第6章(動産)第2節(棚卸商品等)の定めに準じて評価します(評基通4-2)......
(全文 文字数:151文字程度)
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