<質疑応答>容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価

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<質問>

私は、次の宅地を子に贈与しようかと考えています。
この宅地は、次の図のように容積率が異っていますが、評価上何か控除することができるでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:612文字程度)

建築基準法第52条に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を「容積率」と
いいます。
容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の価額は、容積率が土地等の価額に及ぼす影響

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