<質疑応答>2棟の貸家の共同の駐車場となっている土地の評価

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<質問>

下図のように賃貸アパートが2棟建っているため、各棟の敷地ごとに1画地の宅地として評価することは理解しています。ところで、下図のように、貸家の駐車場が2棟の専用共同駐車場となっている場合には、この駐車場部分についてどのように区分するのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:177文字程度)

共同駐車場部分を貸家Ⅰの敷地と貸家Ⅱの敷地に振り分けることができないため、貸家
Ⅰと貸家Ⅱの敷地で区分し、共同駐車場部分は貸家Ⅱと一体として評価して差し支えないと
考えます。

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