<質疑応答>私道の用に供されている宅地の評価

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私はAからFまでの宅地及び私道を所有しておりますが、すべて貸家建付地となっております。この場合、A及びBは公道に付されている路線価により評価し、CからFについては、私道に付された特定路線価により評価することとしております。
この場合、私道の評価はどうなるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:265文字程度)

私道の価額は、原則として、正面路線価を基にして次の算式により評価することとされ
ています(評基通24)が、その私道に設定された特定路線価を基に評価(特定路線価×0.3)
しても差し……………

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