<質疑応答>貸家の贈与を受けた後に使用貸借により借り受けた土地(貸家の敷地)の評価

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<質問>

私は、以前、貸家とその土地を所有していた父から貸家の贈与を受け、土地は使用貸借により父から借り受けています。この度、父が亡くなり相続税の申告をしなければなりませんが、この土地は使用貸借により借り受けているため自用地として評価することとなるのでしょうか。
なお、賃借人甲は父が貸し付けていた時から現在まで変更はありません。

回答
(回答全文 文字数:591文字程度)

使用貸借に係る土地を相続又は贈与により取得した場合に、その土地の相続税又は贈与
税の課税価格に算入すべき価額は、原則として、その土地の上に存する建物等が自用のものであるか他人に貸し付けられて……………

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