<質疑応答>類似業種比準価額の計算(1株当たりの配当金額(Ⓑ))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

会社法により、配当は株式総会の決議があればいつでもできますが類似業種比準方式の計算における「1株当たりの配当金額」の算出方法はどのようにするのでしょうか。
当社の配当等の内容は、次のとおりです。
①課税時期令和6年8月20日
②課税時期の直前期(令5.6.1~令6.5.31)
定時株主総会令6.7.25
この時の配当金60万円
③課税時期の直前々期(令4.6.1~令5.5.31)
定時株主総会令5.7.25
この時の配当金100万円
④課税時期の直前々期の前期(令3.6.1~令4.5.31)
定時株主総会令4.7.25
この時の配当金80万円

回答
(回答全文 文字数:273文字程度)

1.1株当たりの配当金額(Ⓑ)の計算
類似業種比準方式の計算における「1株当たりの配当金額」については、「直前期末以前
2年間における剰余金の配当金額」を基に計算します。

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