<質疑応答>類似業種比準価額の計算(配当金を支払った場合の株式の価額の修正)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
当社は評価区分上は大会社に該当します。毎期配当金を支払っておりますが、課税時期が配当金支払いの効力発生の日の前後によって、修正計算をしなければならないと聞いています。どのような内容でしょうか。
(回答全文 文字数:1088文字程度)
1.配当金交付の効力が発生した場合の類似業種比準価額の修正
類似業種比準価額は、評価会社の直前期の1株当たりの配当金額(Ⓑ)及び利益金額(Ⓒ)
並びに純資産価額(Ⓓ)により計算しま……………
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