<質疑応答>純資産価額の計算(評価会社が受け取った生命保険金)

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<質問>

1株当たりの純資産価額(相続税評価額により計算した金額)の計算に当たって、被相続人の死亡を保険事故として評価会社が受け取った生命保険金は、評価会社の資産に計上するのでしょうか。また、生命保険から被相続人に係る死亡退職金を支払っていますが、その死亡退職金の額は、負債に計上してよいのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:904文字程度)

被相続人の死亡を保険事故として、評価会社が受け取った生命保険金は、保険事故の発
生によりその請求権が具体的に確定することから、生命保険金請求権として資産に計上する
ことになります(……………

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