<質疑応答>不動産所有権付リゾート会員権の評価

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

不動産売買契約(土地及び建物並びに附属施設の共用部分)と施設相互利用契約とが一体として取引される不動産付施設利用権(リゾート会員権)(仲介業者等による取引相場があるもの)を相続により取得しましたが、どのように評価するのでしょうか。
なお、契約の主な内容は、次のとおりです。
⑴本件リゾート会員権は、不動産売買契約(土地及び建物並びに附属施設の共用部
分)と施設相互利用契約をその内容としています。
⑵不動産所有権と施設利用権を分離して譲渡することはできません。
⑶課税時期において契約解除する場合には清算金(不動産代金の2分の1+償却後の償却補償金)の返還があります。

回答
(回答全文 文字数:524文字程度)

1.リゾート会員権の評価
リゾート会員権の取引は、ゴルフ会員権の取引と同様、上場株式のように公開された市場
で行われるわけではなく、
⑴会員権取引業者が仲介して行われる場……………

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