収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(措法33条、33条の4)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
適用対象に次に掲げる場合が追加されました(措法33①七、八、33の4、措令22①)。①土地収用法に規定する事業の施行者が行うその事業の施行に伴う漁港水面施設運営権の消滅により補償金を取得する場合②地方……
(全文 文字数:177文字程度)
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