特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等(措法29の2)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
①その年における新株予約権の行使に係る権利行使価額の限度額について、一定の株式会社が付与する新株予約権については、最大3,600万円(改正前:1,200万円)まで引き上げられました(措法29の2①、措......
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