4.農作物の自家消費
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
所得税において,不動産所得と農業所得があり,農業所得は水稲の耕作で,収穫分はすべて自家消費をしていて,販売は行っていません。
この場合,所得税の申告においては,農業収入を1, 000㎡当たり約8俵の収穫で,1俵14,000円ぐらいで計算していますが,課税売上高を計算する場合,自家消費分については課税売上高に算入しなくてもよいでしょうか。
(解説全文 文字数:483文字)
専ら自家消費するための農作物を生産する者は,その農作物の生………
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