5.人格のない社団の課税関係
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当団体は人格のない社団に該当することから,法人税においては収益事業から生じた所得について課税の対象としていますが,消費税においても収益事業に係る課税資産の譲渡等について課税の対象とすればよいのでしょうか。
(解説全文 文字数:607文字)
課税資産の譲渡等が課税の対象であり,収益事業に係るものかど………
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