6.NPO法人の行う資産の譲渡等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 NPO法人において行っている事業の内容は, (収益事業の範囲)に規定する事業のいずれにも該当していませんが,たとえその事業が法人税法に規定している「収益事業」に該当せず,法人税の納税義務がないものとされていても,事業として対価を得て役務の提供を行っている以上は,消費税の納税義務が生じるのではないかと思われます。この点どのようになるのかご教示ください。

解説
(解説全文 文字数:415文字)

 NPO法人の行った資産の譲渡等は,課税の対象となります。<………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら