6.NPO法人の行う資産の譲渡等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
NPO法人において行っている事業の内容は, (収益事業の範囲)に規定する事業のいずれにも該当していませんが,たとえその事業が法人税法に規定している「収益事業」に該当せず,法人税の納税義務がないものとされていても,事業として対価を得て役務の提供を行っている以上は,消費税の納税義務が生じるのではないかと思われます。この点どのようになるのかご教示ください。
(解説全文 文字数:415文字)
NPO法人の行った資産の譲渡等は,課税の対象となります。<………
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