7.破産財団の納税義務

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<問>

 当社は,9月決算の法人ですが,X1年11月30日に破産宣告を受けましたので当社の財産は破産財団となり,X1年12月1日以降に破産財団に属する課税資産の譲渡等について破産管財人が管理及び処分することになりました。その課税資産の譲渡等に係る納税義務者は,破産財団が「法人でない財団」に含まれ,その破産財団となるのでしょうか。それとも,破産法人である当社となるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:331文字)

 破産財団は「法人でない財団」に含まれず,破産手続中の納税義………

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