8.清算中の法人の財産処分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
清算中の法人の財産処分についての消費税の取扱いは,法人税のように清算確定をする必要がなく,消費税は課税されないということでしょうか。
つまり,清算期間中に100万円の機械を売却した場合は,100万円は課税の対象外ということでしょうか。
(解説全文 文字数:434文字)
清算中の法人の機械の売却も,課税資産の譲渡等に該当します。………
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