10.非居住者,外国法人の納税義務

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,アメリカに本店を置く法人で絵画の販売を行っています。日本国内には支店,営業所等は一切ありませんが,日本国内での販売は日本国内の甲社へ依頼しています。販売商品である絵画については,アメリカより甲社向けに船積みしますが所有権は当社が有しており,当社の棚卸資産として管理しています。

 売上げは,甲社の販売報告の都度計上し,甲社に対しては契約に基づき販売手数料を支払っています。

 この場合,当社は日本国内に恒久的施設を有していませんから,消費税の納税義務はないと考えてよいですか。

解説
(解説全文 文字数:682文字)

 国内において課税資産の譲渡等を行う限り,消費税の納税義務者………

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