388.課税資産の譲渡等がない場合の仕入税額控除

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<問>

 給与所得者が,賃貸用の倉庫を建築し,不動産賃貸業を始める場合,X1年3月中に建築会社と建築契約を締結し,賃貸用倉庫の完成予定日(引渡予定日)がX1年12月末日,賃貸開始はX2年1月からとすると,X1年中に賃貸料収入が発生していない場合でも,X1年中に新規開業があったものとなり,X1年中に「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば消費税の還付が受けられますか。また,所得税の開業届等が後になっても,消費税の還付だけ受けられますか。

解説
(解説全文 文字数:712文字)

 その課税仕入れ等の税額については,たとえその課税期間におい………

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