390.課税仕入れを行った者の名義人が異なる場合の仕入税額控除
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
法人A社は,新たに設立した介護事業を営むグループ会社B社が使用するための車両2台(一般車両及び福祉車両)についてリース会社とリース契約しました。
これは,B社の与信が通らなかったためリース会社とのリース契約をA社が引き受けたものであり,リース料はB社の口座から直接引き落とされます。この場合,その車両に係る課税仕入れについて,A社は単なる名義人としてB社において仕入税額控除の対象とすることができますか。
(解説全文 文字数:502文字)
A社は単なる名義人にすぎないと考えられ,B社において仕入税………
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