402.料金計器による郵便料金の支払
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社では,郵便料金の納付については,郵便切手の購入・貼付の方法とは別に,料金計器を使用して一定額の金銭を予納し,その額に達するまでの郵便料金分の「印影」を表示する方法をとっています。
この場合の予納額は,郵便局においては郵便料金として処理され,当社は予納額について納付した時点で通信費として継続して処理していますが,予納の日の属する課税期間における課税仕入れとして取り扱ってよいでしょうか。
(解説全文 文字数:425文字)
継続して適用することを条件に予納の日の属する課税期間の仕入………
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